こんなときは土地家屋調査士にご相談ください
土地家屋調査士が「土地」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。
土地の境界や面積を知りたいとき
このような時は、「筆界(境界)確認」が必要となり、私たち土地家屋調査士の出番です。
境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。
手続きの流れ
地図・公図・登記記録・地積測量図等の調査
現地にて事前調査測量
限接する土地の所有者と現地の筆界(境界)について立会・確認
隣接地との筆界点(境界点)に金属標・金屡鋲・コンクリート杭等、境界標を設置
確認した筆界(境界)に基づき測量・図面作成・筆界確認書作成を行い、署名押印
- 一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
- 筆界(境界)確認後、皆様方の大切な財産を管理するため、筆界点(境界点)には、永続性のある永久標識を設置し、自分が所有する土地の範囲を明確にし、境界標の維持管理をしていくことが大切です。
一筆の土地を分けたいとき
このような時は、「土地分筆登記」が必要となり、私たち土地家屋調査士の出番です。
相続・贈与・売買等のために一筆の土地を二筆以上に分けます。(土地分筆登記)
手続きの流れ
地図・公図・登記記録・地積測量図等の調査
現地にて事前調査測量
限接する土地の所有者と現地の筆界(境界)について立会・確認
隣接地との筆界点(境界点)に金属標・金屡鋲・コンクリート杭等、境界標を設置
確認した筆界(境界)に基づき測量・図面作成・申請情報作成・筆界確認書作成を行い、署名押印
- 一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
- 原則として、土地分筆登記を申請する際、土地全体についての測量が義務づけられました。その結果、土地分筆登記の前提として、土地地積更正登記が必要となるケースもあります。その場合はその費用を別途ご負担して頂くことになりますので、ご理解、ご了承下さい。
(全筆求積…不動産登記規則第78条) - 土地分筆登記を申請する際、「世界測地系」という国や市町村が設けた基準点からの測量が必要な場合があります。ご理解、ご了承下さい。
(基本三角点等に基づく測量…不動産登記規則第77条第1項第7号)
土地の使用用途を変更したとき
このような時は、「土地地目変更登記」が必要となり、私たち土地家屋調査士の出番です。
登記簿の地目を変更します。(土地地目変更登記)
手続きの流れ
地図・公図・登記記録・地積測量図等の調査
現地の利用状態の確認・調査
- 一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
- 土地地目変更登記申請には、現地において利用状態の確認、調査を行います。その判断は、高度な専門的な知見に基づき行われます。
また、農地から他の地目への変更には行政庁への届出、許可が必要になります。なお、行政庁への届出、許可申請は行政書士の業務となります。
官有地の払い下げを受けたいとき(土地表題登記)
新しく地番を付して、法務局へ地目・地積・所有者等の情報を登記する、土地表題登記を申請します。土地表題登記申請は土地家屋調査士の業務です。
現に利用されていない官有地に関しては、払い下げを受けられる場合があります。その場合、その管理する行政庁に払い下げの申請をする必要があります。
なお、行政庁への払い下げの申請は行政書士の業務となります。
登記簿の面積と実測面積が異なるとき(土地地積更正登記)
このようなときは土地家屋調査士に依頼して、土地地積更正登記申請を行って、登記簿の地積を更正する手続をすることが出来ます。
二筆以上の土地を一筆にしたいとき(土地合筆登記)
このような時は、「土地合筆登記」が必要となり、私たち土地家屋調査士の出番です。
手続きの流れ
地図・公図・登記記録・地積測量図等の調査
- 一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
- 土地合筆登記には、合筆制限により、それが出来る土地と出来ない土地があります。その判断は、高度な専門的な知見に基づき行われます。
また、土地合筆登記申請の際は、権利証または、登記識別情報、印鑑証明書等の重要書類をお預かり致します。
土地の境界が原因で、お隣とトラブルが生じたとき
このような時は、「境界問題相談センター岡山」へご相談下さい。
筆界特定制度
筆界特定制度とは
筆界特定制度とは、平成18年1月20日施行の不動産登記法等の一部改正により新たに創設された制度です。
対象となる土地の所有権の登記名義人等が、その土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に筆界特定の申請を行い、その申請に基づき筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士・司法書士等)の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
土地家屋調査士の関わり方
土地家屋調査士は、申請人(土地所有者)にかわり、代理人として筆界特定の手続きを法務局・地方法務局に申請することを業としています。
また、筆界調査委員に任命された土地家屋調査士は、日々の業務で培った筆界に関する専門的知見に基づき、調査・測量を行い、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出しています。