こんなときは土地家屋調査士にご相談ください
私たち土地家屋調査士が「建物」に関する依頼を受けるのは、例えば次のような場面があります。
建物を新築したとき・建売住宅を購入したとき(建物表題登記)
このような時は、「建物表題登記」が必要となり、私たち土地家屋調査士の出番です。
手続きの流れ
土地家屋調査士に依頼
土地家屋調査士が法務局にて調査
地図・公図・登記記録・地積測量図等の調査
現地調査・測量
建物の形状・記置等の確認、調査・測量
図面作成・申請情報等作成
法務局へ登記申請
登記完了証受領
依頼者に成果引渡し
完了
- 一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
- 建物表題登記の登記完了証は、権利証ではありません。
建物を増築したとき・建物の一部を取り壊したとき(建物表題部変更登記)
このような時は、「建物表題登記」が必要となり、私たち土地家屋調査士の出番です。
- これ以外の場合でも「建物表題登記」が必要な場合があります。登記申請の内容は多岐に渡ります。
手続きの流れ
土地家屋調査士に依頼
土地家屋調査士が法務局にて調査
地図・公図・登記記録・地積測量図・建物図面等の調査
現地調査・測量
建物の形状・記置等の確認、調査・測量
図面作成・申請情報等作成
法務局へ登記申請
登記完了証受領
依頼者に成果引渡し
完了
- 一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
建て替えをしたとき(建物滅失登記→建物表題登記)
このような時は、「建物減失登記」・「建物表題登記」が必要となり、私たち土地家屋調査士の出番です。
建物を取り壊したとき(建物滅失登記)
このような時は、「建物滅失登記」が必要となり、私たち土地家屋調査士の出番です。
手続きの流れ
土地家屋調査士に依頼
土地家屋調査士が法務局にて調査
地図・公図・登記記録・地積測量図・建物図面等の調査
現地調査
申請情報等作成
法務局へ登記申請
登記完了証受領
依頼者に成果引渡し
完了
- 一般的な手続きの流れであって目安です。事案によって異なります。
- 建物滅失登記申請には、現地において、取り壊しされた建物と登記された建物が同一かどうかの確認を行います。現地において、何棟もの建物がある等、判断が困難な場合があります。その際、行われる判断は、高度な専門的な知見に基づき行われます。