土地家屋調査士とは
土地家屋調査士は、不動産の表題部に関する登記(不動産の物理的状態)を所有者からの委任を受けて、法務局へ登記申請手続をする専門家です。法務大臣が行う土地家屋調査士試験に合格した、国家資格を有する者です。
業務を行うには、土地家屋調査士試験に合格し、法律に基づき、日本土地家屋調査士会連合会へ登録し、事務所を設けようとする都道府県に設立されている土地家屋調査士会への入会が必要です。
土地家屋調査士は筆界を扱う専門家であり、測量士とは違います。(測量士は業として登記申請手続を出来ません。)
こんなときは土地家屋調査士へ
土地・建物・境界に関して、例えばこのようなときには土地家屋調査士の出番です。
土地に関して
- 以下のリストの項目をクリックすると、該当のページに移動します。
建物に関して
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境界に関して
境界問題相談センター岡山は、土地家屋調査士会が弁護士会との協働で運営している、境界問題の解決をお手伝いする機関です。
境界やそれに起因する問題で、次のようなお悩みがあるときには、境界問題相談センター岡山にご相談ください。
土地家屋調査士法第三条抜粋
土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
- 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
- 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
- 筆界特定の手続についての代理
- 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類又は電磁的記録の作成
- 前各号に掲げる事務についての相談
- 土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって当該紛争を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理
- 前号に掲げる相談(7.8.においては紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な研修を終了し、かつ必要な能力を有すると認定された調査士(ADR認定調査士)のみ行うことが出来る)