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ADR代理登録認定について
ADR代理認定とは
ADR代理認定登録された土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続(ADR)代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると、法務大臣が認定した土地家屋調査士です。
境界問題相談センター岡山で紛争を解決する際には、弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。